menu
株式会社内海コンサル

Naikai Consul co., ltd.

サービス

SERVICE
漁業権は憲法で保証された公法上の財産権であり、許可漁業や自由漁業についても補償対象とされています。また漁業法の23条により民法上の物権ではありますが、様々な制限がなされています。弊社では漁業影響範囲検討を必要とする漁場価値(減少)、事業損失、その他補償範囲および金額の算定、調書等書類作成、専門家調査、調整や交渉等などのコンサルティングサポートを総合的に行います。
コンサルティング事業
海域
  • 海産物養殖事業
  • 航路浚渫事業
  • 埋立事業
  • 港湾・空港整備事業
  • 防波堤築造事業
  • 干拓事業
  • 漁場監視事業
  • 漁業権の消滅・制限、および対象地域における事業に伴う漁業への影響、漁場改変を伴う事業
内水面
  • 河口堰建設事業
  • 河川整備事業
  • 河床採掘事業
  • 道路事業
  • 橋梁事業
  • 上記に関わるその他事業

業務協力会社:下関の解体関してはこちら